交通事故
交通事故は、当事務所がもっとも得意とする分野の一つです。これまで、数百件にわたる案件を解決に導いてきた豊富な実績と知識経験があります。特に、後遺障害が問題となる事案では、医療分野の知識が必須となりますが、当事務所ではこれまで、後遺障害等級1級の事案も含め、多数の後遺障害事案を取り扱ってまいりました。交通事故でお悩みの方は、是非当事務所へご相談ください。
過失相殺
実務上、典型的な類型の事案では、東京地方裁判所の交通部(民事第27部)が公表している過失相殺率の認定・判断基準(別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」)にしたがって判断されています。
もっとも、特別な事情が認められる場合や、非典型的な類型の事案などでは、個別具体的な検討を要することとなります。刑事記録(実況見分調書)や物件事故報告書、保険会社が行う原因調査、過去の同種事案の裁判例などから過失割合を検討します。
物損
物損には、主に以下の項目があります。
修理費
修理の範囲や修理金額の相当性について問題となる場合もあります。
全損の場合
損傷が大きく物理的に修理不能な場合や、修理費が車両時価額を上回る場合(経済的全損)には、車両時価額が損害となります。
車両時価額の算定方法が問題となる場合もあります(たとえば、保険会社が一般的に参考にしている「レッドブック」における価格と、中古車市場の価格との間に開きがある場合など)。
買替諸費用
車両が全損となり買い替えを要した場合には、車両時価額の他、買い替えにあたって必要となった諸費用のうち一定の部分については損害として認められます(登録費用、車庫証明費用、廃車費用等)。
評価損
修理しても外観や機能に回復できない欠陥が残ったり、事故歴による価値の下落が見込まれるような場合には、修理費の他に評価損が損害として認められる場合があります。
一般的に、高級車、初度登録から事故までの期間が短い場合、走行距離が短い場合には、評価損が認められやすいといえます。
代車費用
修理や買い替えのために代車を使用した場合には、その代車費用が損害として認められます。
もっとも、無制限に認められるものではなく、代車費用の相当性(代車のグレード)、代車使用の期間などが問題となります。
休車損害
営業車の場合には、修理や買い替えのために当該営業車を使用できなかった期間の休車損害が認められる場合があります。
その他
その他として、積荷損害、営業損害などが認められるケースもあります。
なお、物損に関する慰謝料は、原則として認められません。
人損
人損には、主に以下の項目があります。
治療費
症状固定後の治療費、通院が整骨院・接骨院のみの場合の施術費、温泉治療費、将来の手術費等について問題となる場合があります。
通院交通費・宿泊費等
通院にタクシーを利用されている場合などに、その相当性について問題となる場合があります。
また、家族の見舞い・看護等のための交通費や宿泊費が認められる場合もあります。
付添費用(介護費用)
入院付添費
医師の指示や受傷の程度・内容、被害者の年齢等により、認められる場合があります。
通院付添費
被害者が未就学児などの場合、認められやすいといえます。
将来介護費
後遺障害が残存する場合、症状固定後の介護費用でも、事故との因果関係があれば認められる場合があります。
後遺障害等級や後遺障害の内容等により、個別具体的に判断されますが、その立証には多くの困難を伴います。
雑費
入院雑費
将来の雑費(後遺障害が残存する場合)
その他実費
その他、装具・器具等の購入費、家屋・自動車の改造費(後遺障害が残存する場合)、葬儀費用(死亡の場合)などが認められる場合もあります。
休業損害
事故により仕事を休業したことで減収が生じた場合(有給休暇の使用を含む)に認められます。事業所得者や会社役員等の場合には、基礎収入の算定方法が問題となる場合もあります。
また、家事従事者の方にも休業損害は認められます。この場合、基礎収入や休業期間の認定について問題となる場合があります。
後遺障害による逸失利益
基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間から算定されます。
基礎収入
原則として、事故前の現実収入をもとに算定されます。
休業損害と同様、事業所得者や会社役員等の場合には、基礎収入の算定方法が問題となる場合もあります。
また、家事従事者の方や、事故時無職であっても将来就労の蓋然性が認められる場合などにも、逸失利益は認められます。
労働能力喪失率
一般的に、後遺障害等級に応じて定められている労働能力喪失率によることになりますが、それでは適正な損害の回復が図れない場合には、個別具体的な事情をもとに判断される場合もあります。
労働能力喪失期間
原則として、症状固定時の年齢(学生は18歳又は22歳)から67歳までの期間とされていますが、高齢者の場合には、平均余命の2分の1とされる場合もあります。
また、後遺障害等級14級又は12級で、後遺障害の内容が神経症状の場合には、5年~10年程度に制限される場合もあります。
死亡による逸失利益
基礎収入、生活費控除率、就労可能年数から算定されます。
基礎収入
逸失利益をご参照ください。
生活費控除率
一家の経済的支柱か否か、被扶養者の数、性別、年齢等により判断されます。
年金部分については、一般的に生活費控除率が高くなる傾向にあります。
就労可能年数
原則として67歳までとされていますが、高齢者の場合には、平均余命の2分の1とされる場合もあります。
慰謝料
入通院慰謝料
一般的には、傷害の内容・程度、入通院期間、通院頻度によって算定されます。
後遺傷害慰謝料
後遺障害等級に応じて算定される場合が多いですが、個別具体的な事情により増減する場合もあります。
死亡慰謝料
一家の支柱か否か、被扶養者の数、性別、年齢などの事情を考慮して算定されます。
症状固定
治療を継続する中で、症状固定時期が問題となる場合もあります。
「症状固定」とは、「これ以上治療を継続しても大幅な改善が期待できず、症状が一進一退となった状態」などと説明されています。
「症状固定」となった後については、原則として治療費や休業損害などは認められず、後遺障害が残存している場合にのみ、その等級や内容に応じて後遺障害による逸失利益と後遺障害慰謝料のみが認められることとなります。
このように、症状固定時期は、損害賠償の範囲を画するための法律的な概念であり、医学上の概念ではありません。もちろん、その判断にあたり、主治医の見解は重視されますが、争いがある場合、最終的には裁判所が治療内容や症状の経過などを踏まえて客観的に判断することとなります。
損益相殺・損害の填補等
事故により自賠責保険金、社会保険給付、人身傷害保険金、労災保険給付等を受領している場合には、損害から控除されることとなります。
素因減額
被害者に特有の素因があり、それが損害の拡大につながったと認められる場合には、一部損害が減額される場合があります。